遺言相続問題なら小伝馬町・馬喰町・浅草橋の弁護士へご相談ください

わかぎ法律事務所

遺留分侵害額請求

こんなお悩みはありませんか?

・「兄だけに全ての財産を相続させる」という遺言書が見つかり、困惑している
・父が残した遺言書の内容が、法定相続分とは大きく異なり、自分の取り分が少ない
・遺留分は請求できるはずだが、請求額の計算方法がわからない
・遺言で財産を受け取ることになったが、遺留分を侵害していると指摘されてしまった。
・父が生前に愛人に大半の財産を贈与していたことが分かった

当事務所のサポート内容

当事務所は、遺留分侵害額請求をする立場でも、遺留分侵害額請求を受けた立場でも、遺留分侵害額請求に関する交渉・調停・訴訟のいずれの段階での代理もお受けしており多くの実績を積んでまいりました。最善の方法でスムーズに解決できるよう進めてまいりますので、安心してご相談ください。

なお、遺留分を侵害されている贈与や遺贈があったことを知った日から1年間経つと遺留分侵害額請求はできなくなります。侵害者に対して1年以内に請求書を、後で期間内に送っていないと争われないように配達証明付き内容証明郵便で送っていただくことが大事ですのでご注意ください。
当事務所では、遺留分侵害額請求の配達証明付き内容証明郵便の作成・発送の代行も承っておりますので、まずは早めにご相談ください。

> 遺留分侵害額請求の報酬規程はこちら

遺留分とは

遺言書を作ると、「生前、自分を世話してくれた兄に多く財産を残したい」「家族ではないがお世話になった人に財産を全て渡したい」など、法定相続分とは異なる遺産分割の割合を指定できます。

ただし、民法では一定割合の遺産取得を相続人に保証する「遺留分」という制度があります。相続人にとってあまりにも不利益な内容になっていると、残された相続人が生活できなくなることも考えられるからです。

ただし遺留分はあくまで「請求できる権利」であり、放っておいたままでは受け取ることができません。相続開始時に遺留分を侵害されていることがわかったら「遺留分侵害額請求」を1年以内に行う必要があります。なお、被相続人から見て兄弟姉妹や甥姪にあたる人には遺留分の請求権がありません。

遺留分の割合

相続人の組み合わせによって、割合は以下のとおり異なります。

相続人 被相続人の相続財産のうち、遺留分全体の割合 配偶者 対象が複数の場合は、人数で等分
直系卑属 直系尊属
配偶者のみ 2分の1 2分の1
配偶者と直系卑属 4分の1 4分の1
配偶者と直系尊属 3分の1 6分の1
直系卑属のみ 2分の1
直系尊属のみ 3分の1 3分の1

ご自身で分からない場合は、当事務所にお越しいただき一緒に計算することも可能です。

遺留分侵害額請求の手続き

請求方法

請求書の送付・協議・交渉

故人の死亡から時間が経つと消滅してしまう権利ですので、まず何より、遺留分を侵害されていることを知った日から1年以内に、侵害している者に対して金額はともかく、遺留分侵害額請求をする旨の請求書を送っておくことが必要です。
後で期間内に送っていないと争われないように、配達証明付きの内容証明郵便で請求書を送ることになります(逆に遺留分を侵害している遺言や贈与を受けた側としては、相続人が遺留分を侵害している遺言内容や贈与を知ったときから1年以内に通知が来なければ、以後、遺留分侵害額請求を受けることはなくなるということになります)。
話し合いで解決した場合は、示談書を作成して、一定金額を渡すなど合意した内容を実現していくこととなります。

調停

話し合いがまとまらなかった場合は、第三者の調停委員が間に入った家庭裁判所での遺留分侵害額調停により解決をしていくこととなります。

調停申立ては、争っている相手方の住所を管轄する家庭裁判所に行うこととなり、月1回ほど裁判所に出頭することが原則として必要となります。
遠方の裁判所となる場合でも、弁護士がついている場合は、弁護士の事務所に来所していただき裁判所との電話会議により調停に参加が可能です(当事務所ではご依頼者とともに電話を聞きながら調停に参加することが可能です)。
当事務所には、遺留分侵害額請求の家事調停委員経験者が所属しておりますので、遺留分侵害額請求問題に関する経験や知見が豊富です。

家庭裁判所では、原則相続人ごとに別の待合室に通され、冒頭に進行説明を受けるときと合意ができて調停が成立するとき以外は、調停室に別々に呼ばれて、2人の家事調停委員(と裁判官)を通じて、月1回程度の頻度で他の相続人と話し合い・意見調整がなされることになります。
この第三者である調停委員を通じた話し合いにより相続人全員が合意できれば、裁判所で調停調書が作成され終了となります。

訴訟

家庭裁判所の調停委員を介した調停手続きでの話し合いでも合意ができない場合は、遺産分割のように審判手続きに移らずに、地方裁判所への訴訟の提起が必要となり、最終的には判決で侵害の有無や侵害額を決めてもらうこととなります(当事務所では、この訴訟の提起やその後の期日の対応・訴訟を提起された被告としての反論対応いずれの代理もお受けしております)。

当事務所が選ばれる五つの理由

1.弁護士歴19年の調停経験豊富な弁護士所属

相続問題に関する調停経験が豊富です。また、裁判所の運用や、法改正、判例の動向を把握し、常に最新の知識をアップデートしておりますので、安心してお任せください。

2.ワンストップ対応可能

税理士や司法書士・土地家屋調査士などの各種士業・不動産業者等との連携で登記・税務・不動産査定や売却などもワンストップ対応可能です。

なお、財産を残す側の方(被相続人となる方)を、生前の段階からサポートさせていただくことも可能です。残されるご家族がご心配な方、すでに相続が発生している方、どのような場合でも、まずはお問い合わせください。

3.トラブル対応後もフルサポート

協議書作成後、調停成立後の不動産・預金・証券(株式・投資信託等)の名義変更・解約等の相続手続きのサポートも承ります。依頼者の心に寄り添う相談、紛争解決を心がけ、全力を尽くしてまいります。

4.多数の駅からのアクセス可能

地下鉄小伝馬町・馬喰横山駅・JR馬喰町・浅草橋駅からアクセス可能です。駐車場も近隣にございますので、お気軽にご利用ください。

5.相談実績200件以上

現在までの200件以上のご相談の知見を活かし、さまざまな相続問題に対応が可能です。安心してご相談下さい。

この記事の監修者

弁護士 有坂 秀樹(東京弁護士会所属)

■ 専門分野
相続など家事事件

■ 経歴
東京大学法学部卒業。2001年に司法試験合格。2003年に弁護士登録後、銀座での事務所勤務を経て、2005年から約2年間秋田県能代市の法律事務所に赴任。帰京後、2011年に林・有坂・伊藤法律事務所を開設(現:みどりの風法律事務所)。その後2022年10月にわかぎ法律事務所を開設。相続、不動産トラブルなど、家事・民事事件を多く取り扱う。相続財産管理人・成年後見人も多数経験。弁護士歴19年超、家事調停委員。親身で丁寧な聴き取り、分かりやすい言葉での説明をいつも心がけています。

遺留分侵害額請求のご相談は相続に強い当事務所にお任せ下さい。

お悩みの際は、まずご相談ください

「これって弁護士に相談しなきゃいけないこと?」と不安に感じたら、すぐにご連絡ください。