遺言相続問題なら小伝馬町・馬喰町・浅草橋の弁護士へご相談ください

わかぎ法律事務所

遺言作成必要度診断

遺言作成必要度診断(自分は遺言書を書いておいた方がよいでしょうか?)
このような方は遺言を作成しておきましょう!

1 ご親族のご関係から遺言が必要

☑︎ 配偶者や子がいない
兄弟相続になり、残された兄弟姉妹が、他の兄弟や場合によっては甥姪などとも連絡をとり処理をする必要が出てきます。

☑︎ 子どもがいない夫婦
残された高齢の夫又は妻が、自分の死後自分の兄弟・甥姪との間で遺産の配分について協議をすることを余儀なくされます。

☑︎ 子も兄弟もいない
残された従兄弟等の親族が相続財産管理人の選任申立てをすることになる上に、遺産は国に持って行かれてしまいます。

☑︎ 推定相続人に不安がある。(行方不明者、連絡がとれていない・所在が分からない人がいる)
所在調査や、不在者財産管理人の選任申立ての手続を余儀なくされます。

☑︎ 再婚・認知子・養子がいるなど親族関係が複雑になっている
仲が悪いと分割協議書に実印を押印して印鑑登録証明書をもらえず調停申立ての手続きを余儀なくされます。

☑︎ 相続人の数が多い
遺産を受け取る人を指定しておかないと、全員で協議するにも人数が多く残されたご遺族の負担が大きいです。

2 遺産内容から遺言が必要

☑︎ 相続人候補者が住んでいる不動産しかほぼ遺産がない
遺留分対策をした遺言作成などの対策をしておかないと、住んでいない親族から配分を要求されたときに、相続人候補者は遺族が現に住んでいる自宅を売却するか、自己資金で準備して、住んでいない親族に代償金を支払うことになりかねません。

☑︎ 会社経営をしていて自社株がある
死亡後に相続人間に自社株が分散して、相続人同士の対立で会社の重要事項についての株主としての決定ができず、会社を継いだ親族による会社経営が危うくなりかねません。

☑︎ 資産性が低い不動産がある(貸せない田畑山林・別荘地)
死亡後も固定資産税や維持費がかかるため、遺言で相応のものを合わせて受け取る人に渡しておかないと、相続人間で押し付け合いになり対立のもととなります。

☑︎ 一定程度の資産があり相続税がかかる見込み
遺族間で相続争いが起こり早期に話しがつかないと、解決まで各種特例や控除が使えず、一旦多額の税金の支払いのため相続人が自腹で立て替えることが必要になりかねません。

☑︎ 親族と共有している不動産がある
共有している人の同意がないと不動産の売却ができず、売却により分配することや相続税の支払いが難しくなります。

3 相続人の間に不平等が出てくることから遺言が必要

☑︎ 特定の相続人に多額に生前贈与をしている
法定相続分どおりに普通に分けると不公平になり、少なくなる遺族から生前にもらった遺族に遺留分侵害額請求が来て死後に家族トラブルが起こる

☑︎ 夫又は妻から相続した遺産を自分の死後、夫又は妻の親族に返したい
法定相続の流れでは返せず、遺言でないと実現できません。

☑︎ 自分の遺産の一部を、親族でなく団体に寄付したい。

☑︎ 同居介護をしてくれたなど特定の恩義のある親族に多く残してあげたい
寄与分の認定は厳しくなりがちで、何も遺言がないと恩義に報いることが難しくなりかねません。

この記事の監修者

弁護士 有坂 秀樹(東京弁護士会所属)

■ 専門分野
相続など家事事件

■ 経歴
東京大学法学部卒業。2001年に司法試験合格。2003年に弁護士登録後、銀座での事務所勤務を経て、2005年から約2年間秋田県能代市の法律事務所に赴任。帰京後、2011年に林・有坂・伊藤法律事務所を開設(現:みどりの風法律事務所)。その後2022年10月にわかぎ法律事務所を開設。相続、不動産トラブルなど、家事・民事事件を多く取り扱う。相続財産管理人・成年後見人も多数経験。弁護士歴19年超、家事調停委員。親身で丁寧な聴き取り、分かりやすい言葉での説明をいつも心がけています。

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