遺言相続問題なら小伝馬町・馬喰町・浅草橋の弁護士へご相談ください

わかぎ法律事務所

生前対策

こんなお悩みはありませんか?

・自分が元気なうちに、財産を整理しておきたい
・子どもと離れて暮らしており、将来的に認知症などの病気になった際の財産管理が心配だ
・生前のうちに、相続税対策をしたい
・子ども同士の仲が悪いので、自分の死後に揉めないよう、遺言書を残しておきたい

家族信託

家族信託は、被相続人となる可能性のある方ご自身の「生前の生活を守ることができる」というメリットがあります。

具体的には、親と子の間で信託契約を結ぶことで、例えば「詐欺などの被害に遭うことなく、安心して今までと変わらない生活を送る」という親の目的を叶えるかたちで、子どもは親の財産を管理することができます。

家族信託を利用すれば、いずれ親の判断能力が低下したとしても、親の代わりに子どもが財産を管理することで、親はこれまでと変わらない生活を送ることができます。

> 家族信託について詳しくはこちら

任意後見制度

認知症となってしまってからの成年後見の申立ての場合は、現在の裁判所の運用ですと、法定相続人候補者の一部の反対があると、希望する親族が成年後見人になれないことがあり、その場合弁護士等の専門職が成年後見人に裁判所の名簿から指名され、毎年裁判所の決めた額の報酬の支払いが必要となります。

任意後見の場合、判断能力があるうちに公証役場で任意後見契約書を作成することが必要ですが、いざ認知症になって自分の判断能力が衰えた場合に、希望する親族等を任意後見人として契約書で予め指名して契約しておくことができ、いざ契約が発効した場合に、裁判所もその任意後見人が横領などの不祥事を起こしたりしない限りは変えることができません。予め契約書で、任意後見人にしてほしいことを代理権目録で指定しておくことで、任意後見監督人の監督の下でですが、任意後見人が代わりに施設の契約をしたり、財産を管理・処分したりすることが可能となります。
任意後見契約書の作成の詳細やすでに作成した契約書についての監督人選任の申立てについて、ご相談下さい。
当事務所には、任意後見監督人の経験者も所属しておりますので、実際に任意後見人となられた後の、任意後見監督人への定期報告や財産処分の対応等についてもご相談いただけます。

詳しくはお問い合わせください。

生前贈与

生前贈与とは生きているうちに財産を人に分け与えることです。贈与する人と贈与を受ける人の双方が、贈与について意思表示をしていることが条件となります。

生前贈与が行われていた場合、相続人間の不公平を是正するために、贈与分を持ち戻して相続財産に含めることがあります。その場合は特別受益に該当するとして、相続財産に贈与分が持ち戻されて法定相続分が決まったり、相続税が課税されたりします。

なお、被相続人は「持ち戻しを免除する」などの遺言を残さない限り、特定の相続人に対して確実に財産を多く残すことはできません。この持ち戻し免除の遺言でも遺留分を侵害まではできませんので、詳細はご相談ください。

遺言書作成

本来、「相続する人(法定相続人)と、相続財産の分け方(法定相続分)」については法律で定めがあるため、必ずしも遺言を残す必要はありません。ただし、配分について法的拘束力のある意思表示をしたい場合は、生前に遺言書を残しておくと確実です。

「遺言書」にはいくつか種類がありますが、当事務所では公正証書遺言の作成をお勧めしております。

> 遺言書について詳しくはこちら

当事務所のサポート内容~生前対策フルコース(生前対策コンサルティング)

サービスの実施内容

相続専門の弁護士がご依頼者様のご希望をヒアリングしたうえで、最適な遺言・後見・信託を組み合わせた相続の生前対策について提案させていただきます。

①遺留分対策の実施
②相続税対策(連携税理士に相続税診断を依頼実施し、連絡させていただきます)
③贈与の活用
④生命保険の活用
⑤養子縁組の検討
⑥家族信託、遺言、後見の検討・提案
⑦上記を踏まえた総合的な提案書の作成

生前対策コンサルティングの費用

相続財産額 費用
1億円未満の場合 相続財産額の1.1%(最低33万円)[税込]
1億円以上3億円未満の場合 相続財産額の0.55%+55万円[税込]
3億円以上の場合 相続財産額の0.33%+121万円[税込]

※実費は別途いただきます

お悩みの際は、まずご相談ください

「これって弁護士に相談しなきゃいけないこと?」と不安に感じたら、すぐにご連絡ください。