遺言相続問題なら小伝馬町・馬喰町・浅草橋の弁護士へご相談ください

わかぎ法律事務所

遺言見直し必要診断

遺言見直し必要診断(遺言書を一度書いたけど、その内容で大丈夫でしょうか?)
このような方は遺言の書き直しを検討しましょう!

遺言は判断能力が残っている間でしたら何度でも書き直すことができますが、一度作った遺言を実際に書き直す方はあまり多くないと思います。 それでも、以下のような場合には、一度、見直されることが望ましいのではないかと思います。(当事務所にも他事務所や信託銀行で遺言を作られた方が遺言の見直しに相談に来られ、実際に遺言の書き直しをされた方がおられます。)

見直しのポイント(書き直しの必要となるきっかけ)

☑︎ 遺言で財産を受け取る相続人が自分より先に亡くなってしまった
代わりの定めがないと、遺言がないのと同じ状態(法定相続)に戻ってしまい、残された遺族の間でトラブルが起こるおそれがあります。

☑︎ 遺言を作った後に、結婚・離婚などで親族が増えたり減ったりしている。
遺言の配分内容が作ったときの意図と合わなくなっている可能性があります。

☑︎ 遺言を作った後に、新たな親族間トラブルが起きた
遺言の配分内容が作ったときの状況やお気持ちと合わなくなっている可能性があります。

☑︎ 遺言を作った後に時間が経って、財産の内容が変わっている
以前作成した遺言にない財産があるのにその配分について定めがないおそれがあります。

☑︎ 遺言を作ってから長期間経過して、住宅ローンが減る・完済する等して総財産額が増えてしまった。
作成当時よりもらえない親族の遺留分が増えてしまっており、作成当時の対応策では対応できず、死後の家族トラブルが深刻になるおそれがあります。

☑︎ 平成27年1月1日(相続税法の基礎控除改正)以前に遺言を作っていた。
改正前の相続税の基礎控除(5000万+相続人数×1000万円)等を前提として遺言を作成していたため、相続税の支払いの原資が不足している可能性があります。(現在の基礎控除は3000万+相続人数×600万円)

☑︎ 自筆証書遺言を自分なりに作成したために受け取る人や受け取る財産が表現上明確になっていない
ご希望の意思が結局実現できず、意図に反して家族間でトラブルが起こるおそれが出てきます。

この記事の監修者

弁護士 有坂 秀樹(東京弁護士会所属)

■ 専門分野
相続など家事事件

■ 経歴
東京大学法学部卒業。2001年に司法試験合格。2003年に弁護士登録後、銀座での事務所勤務を経て、2005年から約2年間秋田県能代市の法律事務所に赴任。帰京後、2011年に林・有坂・伊藤法律事務所を開設(現:みどりの風法律事務所)。その後2022年10月にわかぎ法律事務所を開設。相続、不動産トラブルなど、家事・民事事件を多く取り扱う。相続財産管理人・成年後見人も多数経験。弁護士歴19年超、家事調停委員。親身で丁寧な聴き取り、分かりやすい言葉での説明をいつも心がけています。

遺言書の作成のご相談は相続に強い当事務所にお任せ下さい。

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