妻子なく独居の弟が死亡、相続人多数で異母兄弟や音信がなかった甥姪もいたが収益不動産を売却し法定相続分で分けて解決した事例
2022年10月03日解決事例
相談内容
相談者の、妻子のいない独居の弟が亡くなり、相続人は兄弟姉妹や甥姪、異母兄弟、異母甥姪の計6名、預金・株式以外は収益不動産(アパート、不動産ローン未完済)が遺産の大半を占めていました。故人は生前兄弟姉妹らと交流をあまりもたず、また皆遠隔地に居住しており、依頼者は高齢で自分で戸籍を取り寄せて相続人を調べ、確定申告をし、遺産分割協議をして、預金解約、株式名義変更売却、不動産の名義変更売却等をして配分をすることはとてもできないとのことで相談に来られました。弁護士による解決までの流れ
戸籍を調査して法定相続人を確定、所在を調査。全相続人に連絡して同意書をいただき、収益不動産につき管理会社との間で賃料支払先の変更、金融機関との間で不動産ローンの引き落とし先の変更もサポート。
提携税理士に依頼して故人の不動産所得の準確定申告を行う。(相続人多数のため相続税申告は不要)
相続人中に不動産売却対応が大変そうな高齢者もおり、収益不動産を確実に売却するため、一旦全遺産をご依頼者様単独名義にして、全ての資産を解約・売却して金銭にし、売却後に依頼者で納付が必要となる譲渡所得税等を控除した上で、法定相続分で分配する遺産分割協議を成立。
提携司法書士に不動産の相続登記を依頼、提携不動産業者に任意売却を依頼して仲介手数料を支払い適正価格で売却、金融機関と連絡をとり不動産ローンも売却代金から全額支払い。株式についてもご依頼者様の証券口座開設、名義変更、売却、株式配当金受領等の一連の相続手続代行をサポート。
その後、提携税理士に依頼して、不動産所得と譲渡所得税の確定申告を行い、他の税も計算してもらい、ご依頼者様の支払う予定の税金等を控除して、他の相続人に対して法定相続分相当額の金銭を支払い、残額をご依頼者様にお渡しすることで、遺産分割協議後の売却、換価まで全てサポートをしながら解決に至りました。
弁護士所感
戸籍取得による相続人の確定・所在調査等の相続調査から入り、提携税理士との連携で準確定申告、弁護士が各相続人と分割協議を行い、提携司法書士との連携で不動産の相続登記、提携不動産業者との連携で収益不動産を売却、売却後に提携税理士との連携で譲渡所得税の確定申告を行い、売却に伴い発生する所得税・住民税を計算して、他の相続人に配分し、縁故が薄かった親族の相続を、当事務所が提携している専門士業・業者との連携を活かし、当事務所のみで相続に関する手続を最初から最後まで全てサポートして解決に至った事案です。(この記事の執筆者 林・有坂・伊藤法律事務所 弁護士 有坂 秀樹)
当事務所では、遺産分割協議や調停のサポートを行っております
サポート内容はこちら → 相続調査サポート http://wakagi-lawoffice.jp/新しい相続サポートを始めます%ef%bc%88相続調査プラン/遺産分割協議サポート http://wakagi-lawoffice.jp/isanbunkatsu/
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当事務所の特徴
・当事務所には、遺産分割調停などに携わる、家事調停経験豊富な弁護士が在籍しており、遺産相続について幅広い知見とノウハウを持っています。どのようなお悩みでも、安心しておまかせください。・司法書士や税理士等の専門士業、不動産業者と連携しており、相続登記や相続税申告、不動産売却等もワンストップで対応可能です。
・紛争解決後の預金や証券などの名義変更・解約等の相続手続きのサポートも行っております。
・話しやすい雰囲気づくりを心がけ、丁寧に聞き取りをいたします。丁寧かつ迅速な対応で、紛争を未然に防ぎながら、最善の解決を目指してまいります。まずはお問い合わせください。