父の相続で代償金を払えない他の相続人に、次の母の相続の際の遺留分放棄許可申立てをさせることで解決した事例
2022年10月03日解決事例
相談内容
相談者(妻・子A)の旦那様(子Aの父)が亡くなられ、相続人は妻、子A、子Bの3名、預金以外は不動産が遺産の大半を占めていました。子B(相手方)はその家族と不動産に居住しており不動産の相続を希望したものの、預金を母と子Aが相続しても不足する2人の法定相続分相当額の代償金を支払える状況になく、不動産に住み続けるも相続について解決の意思を見せないでおりました。弁護士による解決までの流れ
子Bに対して遺産分割調停を申立て、手続きの中で不動産の評価について合意をして、妻と子の法定相続分の不足額(代償金額)を把握し、子Aに借入れなどによる代償金支払いに向けて努力してもらったものの必要な代償金額にはなお足りない状況でした。今回の紛争をきっかけに別途次の母親の相続に備えて母から子Aへの全財産相続遺言を作成していましたので、次の母親の相続の際に子Bが母の相続の際の遺留分を放棄する(裁判所に許可申立てをする)ことを提案しましたところ、本来の代償金額より少ない取得金額となる子Aも納得の上で解決に至りました。
(子Bの放棄許可申立ては必要に応じてサポートし子Bの遺留分放棄許可審判書を確認後、調停が成立しました。)
弁護士所感
調停手続きを通じての働きかけにより、相手方が代償金の資金調達に努力する姿勢をみせ不足代償金額が減少したこと、母親に父親からの取得預金以外にも一応の財産があったこともあり、次の相続の遺言書作成と遺留分放棄という制度を使うことで、解決に至った事案です。(この記事の執筆者 林・有坂・伊藤法律事務所 弁護士 有坂 秀樹)
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