こんなお悩みはありませんか?
・故人の遺言で相続人(受遺者)の一人である自分が遺言執行者に選ばれていましたが、遺言執行の手続を自分でやるにも手続きが分からない、役所で親の戸籍を取り寄せたり、他の相続人の所在を調査したり、金融機関に営業時間内に行ったりなど、面倒で対応する時間がない。
・遺言執行者として他の相続人に通知をしたり、財産目録を作成して通知をしたりすることになりますが、遺言執行者である自分の取り分が多いので他の相続人から文句を言われるかもしれず気が引けてしまう。また慣れない作業で時間がかかってしまい他の相続人から遅いと文句を言われるかもしれない。
遺言執行とは? 遺言執行代理を弁護士に依頼するメリット
遺言執行とは?
遺言書を書いた本人(遺言者)が亡くなった後、自動的に遺言書の内容が実現するわけではありません。遺言書の内容に従って実際に財産分けを行う必要があり、このことを遺言執行といいます。この取り仕切りを行う人が「遺言執行者」です。
遺言執行者代理を弁護士に依頼するメリット
面倒な遺言内容を実現する手続きを全て法律全般の専門家にお任せできる。
遺言執行の手続きには、財産目録の作成や各種財産の名義変更、相続人の調査・相続人への対応など多くの時間と精神的負担がかかります。専門家に面倒な手続きを全てお任せして負担を減らすことができます。
当事務所の遺言執行代理サポートの内容
遺言執行代理サポートで実施する内容
■ 故人の遺産目録の作成と金融機関への遺言内容の通知
登記事項証明書や固定資産評価証明書、金融機関に遺言内容を通知して残高証明書を取り寄せる等、遺産の現状を調査して、遺産目録を作成します。
■ 法定相続人が誰か・その所在を調査して、就任通知と作成した財産目録を送付
遺言執行者は法定相続人全員に財産目録を送付することが法律上必要となりますが、まず故人と相続人の戸籍や戸籍の附票等を取得して法定相続人が誰かを確定し、その方の所在を調査して、作成した遺産目録を送付します。
■ 遺言書の内容に従って相続人に相続財産を分配(不動産・株の名義変更、預金払戻)
遺言書で指定された相続割合に従って実際に遺産を分配します。不動産や株式は名義変更の手続きを行い、預金は金融機関所定の用紙を取り寄せて払い戻して送金をいたします。相続割合指定の遺言の場合、遺産を換価して割合に従い各相続人に送金を致します。
■ 遺贈受領者への遺産の引き渡し
相続人以外への財産の遺贈が遺言内容にある場合、遺産の名義変更や引き渡しをいたします。
■ (遺言に記載がある場合)認知の届出
遺言に記載がある場合ですが、非嫡出子の方の認知の届出も致します。
遺言執行代理サポートの料金
着手金:22万円(税込)
報酬金:金融機関法人数×3万3000円+遺産評価額の3.3%(税込)
※司法書士への相続登記委託費用や相続税申告の税理士委託費用は別途支払が必要です。
※戸籍や各種書類の取り寄せにかかる実費は別途のご請求となります。
お悩みの際は、まずご相談ください
「これって弁護士に相談しなきゃいけないこと?」と不安に感じたら、すぐにご連絡ください。