遺言相続問題なら小伝馬町・馬喰町・浅草橋の弁護士へご相談ください

わかぎ法律事務所

相続手続き代行

こんなお悩みはありませんか?

・遺産分割については争いがないが、役所で親の戸籍を取り寄せたり、金融機関に営業時間内に行ったりなど、手続きが複雑・面倒で対応する時間がない
・名義変更手続きを自分たちだけで行うのは不安なので、専門家に相談したい

名義変更、解約手続き

相続人と相続財産を調査した結果、遺産分割について争いのない場合でも、遺産分割協議書の作成、各金融機関で預貯金の払い戻し、自分名義の証券口座を開設した上で株式や投資信託等を移管・必要に応じて売却、未受領配当金の受領、不動産の登記名義変更などの諸手続きが必要です。
当事務所なら、司法書士や税理士、不動産業者等と連携してこれら全てを代行することができますので、安心してお任せください。

・不動産の名義変更(相続登記)、その後の不動産の売却(必要な税務申告も)
・銀行・信金の預貯金の名義変更、払い戻し
・証券口座・株式や投資信託等の名義変更手続、売却、解約
・自動車の名義変更、売却
・火災・自動車保険等の名義変更
・相続税の申告・所得税の準確定申告

相続税申告と納付

相続税は「被相続人が死亡したことを知った日の翌日」から原則として10か月以内に申告、納税しなければなりません。納税は現金一括が原則です。遺産分割が完了していない場合も、期限が自動的に延長されることはありません。特別な事情がある場合は期限の延長を申請することもできますが、基本的には期限を過ぎると延滞税がかかりますので注意が必要です。

また、被相続人がアパート経営者や自営業者だった場合など、お亡くなりになった年の所得税の準確定申告が必要になる場合もあります。こちらも期限があり「被相続人が死亡したことを知った日」から4か月以内に申告・納付が必要となります。

当事務所のサポート内容

遺産分割協議書の作成はもちろん、相続手続きについてもスムーズに進めてまいります。税務申告についても、他士業や業者と連携してワンストップでサポートいたしますのでお任せください。
不動産を売却して代金を配分する内容の遺産分割の場合、不動産売却やその後の所得税の税務申告までサポートいたします。

具体的なサポート内容
・相続人戸籍調査サポート
・名義変更・解約等相続手続きサポート
・遺産分割協議書作成サポート
・不動産登記の名義変更対応
・不動産売却サポート
・相続税申告、不動産売却後の所得税申告サポート

> 相続手続き代行の報酬規程はこちら

お悩みの際は、まずご相談ください

「これって弁護士に相談しなきゃいけないこと?」と不安に感じたら、すぐにご連絡ください。