遺言相続問題なら小伝馬町・馬喰町・浅草橋の弁護士へご相談ください

わかぎ法律事務所

遺産分割協議・調停

こんなお悩みはありませんか?

・そもそも遺産がどのくらいあるか分からないので、遺産を調査して自分の取り分がどれくらいあるか知りたい
・遠方に疎遠な相続人がいる、自分が多忙など、自分一人で遺産分割を進めるのが大変なので代わりに専門家にお任せしたい
・兄が「世話をした分、多く財産をもらう」の一点張りで、話し合いがまとまらない
・不動産や株式などの相続財産について、全員が納得する最適な分け方がわからない
・遠方に住んでいる相続人がおり、話し合いがなかなか進まない
・相続人の間の話し合いが堂々めぐりで一向に進まない
・突然裁判所から遺産分割調停の申立ての書類が届いたので対応策を検討したい
・一部の相続人が行方不明や認知症で話し合いができない

当事務所のサポート内容

相続調査サポート(公正証書遺言調査・相続人戸籍調査・相続財産調査)

各相続人の各遺産の取り分の話し合いに向けての方針決定、また協議成立後の名義変更に備え、公正証書遺言の調査、相続人の戸籍の調査、相続財産の調査(評価)を必ず先行して行っております(この調査により、あらかじめ他の相続人と揉めず、迅速な解決が可能な配分を見極めることが可能となります)。

> 相続調査プランについて詳しくはこちら

遺産分割協議の交渉代理

相続人同士の話し合いについては、あまり争いがなさそうな場合でも、ご自身が多忙、疎遠な他の相続人との話し合いが面倒、相続人が遠方にいて話し合いがなかなか進まないということでも、交渉の代理をお受けしております。
相続人が行方不明という場合は不在者財産管理人の申立て、認知症の場合は成年後見申立てにより、裁判所から選ばれた管理人や後見人と協議をすることが可能となります。
相続人の間で話し合いが行き詰っている場合、交渉の代理をお受けして解決を図ることもできます。相手方にも弁護士がつくことで迅速な解決に至ることもあります。
ご相談時に調停に移行しての解決がかえって迅速な場合、はじめから調停申立てをお受けすることもございます。

遺産分割調停申立て、申立てに対する対応

相続人との話し合いが行き詰った場合や、相続人の中にそもそも話し合いに応じてもらえない方がいる場合、家庭裁判所に遺産分割調停の申立てをして裁判所に間に入ってもらって解決をしていくことになりますが、この遺産分割調停申立書の作成や、その後の調停期日に代理人として出頭し調停委員との対応を行うこと、調停中裁判所から求められる書面や、相手方の主張への反論書面の作成について、代理して対応することをお受けしております。

他の相続人から遺産分割調停申立てをされ、裁判所から調停申立書が届いた場合には、その方の代理人として、同じように調停委員に対応し、調停中裁判所から求められる書面や、調停を申立てた相続人や他の相続人の主張への反論書面の作成について、代理して対応することをお受けしております。 当事務所には、遺産分割の家事調停委員経験者が所属しておりますので、相続問題に関する経験や知見が豊富です。

合意後の相続手続きもサポート

協議書作成後、調停成立後の不動産・預金・証券(株式・投資信託等)の名義変更・解約等の相続手続きのサポートも承ります。依頼者の心に寄り添う相談、紛争解決を心がけ、全力を尽くしてまいります。

> 遺産分割協議・調停の報酬規程はこちら

遺産分割の進め方

相続人と相続財産の調査

まずは、戸籍を取り寄せ今回の相続の法定相続人が誰かを確認、さらに金融機関への問い合わせ、名寄帳の取り寄せなどをして、故人の相続財産やその評価の調査をすることとなります。協議後に、隠れた相続人が出てきたり、見知らぬ遺産が見つかったりすると、協議のし直しが必要となりますし、協議後の名義変更や解約の際に金融機関から故人の出生からの戸籍を要求されますので、話し合いに入る大前提、また話し合いの糸口を見つけるために調査をします(当事務所ではこの調査からの依頼も承っております。調査により遺産の分け方の目安も見えてきます)。

遺産分割協議

調査により判明した全相続人との間で、故人の相続財産について誰がどの財産をどのように取得するかを話し合います。これを遺産分割協議といいます。話し合うにあたり相続人全員の出席は必要ではなく、手紙のやりとりでも構いません(争いはあまり起きなさそうだけど多忙・高齢で自分だけで進めることが難しい場合、他の相続人が疎遠で話し合いが難しそうな場合、はじめから揉めそうなことが分かっている場合は、この協議からご依頼することも可能です)。

遺産分割協議書の作成・調印

相続人全員の間で各相続財産を誰がどう取得するかについて合意ができましたら、亡くなられた方、相続人、各相続財産とその配分や取得方法を正確に記載した遺産分割協議書を作成し、全相続人が署名して、実印を押印します。不動産の名義変更や預金の解約・株式や投資信託の名義変更には、通常、全相続人が実印を押印した協議書に加えて、全相続人の印鑑登録証明書の提出が必要となりますので、遺産分割協議書に全員に実印を押印してもらい、各自から印鑑登録証明書をもらうことが必要となります。

遺産分割調停

遺産分割協議(話し合い)がまとまらなかった場合は、第三者である調停委員が間に入る家庭裁判所での遺産分割調停により解決をしていくこととなります。

調停申立ては、調停をする相手方のいずれかの住所を管轄する家庭裁判所に行うこととなり、月に1回ほど裁判所に出頭することが原則として必要となります。 遠方の裁判所となる場合でも、弁護士がついている場合は、弁護士の事務所に来所していただき裁判所との電話会議により調停に参加が可能です(当事務所ではご依頼者とともに電話を聞きながら調停に参加することが可能です)。

 

家庭裁判所では、原則相続人ごとに別の待合室に通され、冒頭に進行説明を受けるときと合意ができて調停が成立するとき以外は、調停室に別々に呼ばれて、2人の家事調停委員(と裁判官)を通じて、月1回程度の頻度で他の相続人と話し合い・意見調整がなされることになります。

この第三者である調停委員を通じた話し合いにより相続人全員が合意できれば、裁判所で調停調書が作成され終了となります。

家庭裁判所での調停手続きの中で事案を把握した調停委員や裁判官の提案や説得にもかかわらず相続人全員で合意できなかった場合は、調停が不成立となり、遺産分割審判手続へと進み最終的に家庭裁判所に遺産の分け方を決めてもらうことになります。

各遺産の相続(名義変更・解約)手続き

話し合いにより他の全相続人から遺産分割協議書に署名・実印の押印と印鑑登録証明書がもらえたり、調停で全相続人と合意ができて裁判所で調停調書が作成されたりしますと、遺産分割協議書・調停調書を用いて、法務局や各金融機関で名義変更・解約の手続きを進めていくことになります。
合意後の各遺産の名義変更や解約といった相続手続きについても当事務所では代行サポートを承っており、相続の最終段階までのサポートをさせていただいております。この点もご相談ください。

> 相続手続き代行サポートについて詳しくはこちら

遺産分割の分け方の目安

民法で定められた「法定相続分」が分け方の目安となります。

◆民法の法定相続分(昭和56年1月1日以降に亡くなられた方の相続)

相続人 配偶者 配偶者
第1順位:子 第2順位:直系尊属 第3順位:兄弟姉妹
配偶者のみ 全て
配偶者と子 2分の1 2分の1
配偶者と直系尊属 3分の2 3分の1
配偶者と兄弟姉妹 4分の3 4分の1
子のみ 全て
直系尊属のみ 全て
兄弟姉妹のみ 全て

ご自身で分からない場合は当事務所にお越しいただき、ご一緒に計算することも可能です。

生前に一定の贈与を受けていた相続人については、その分を特別受益として減額する処理をしたり、生前に亡くなられた方の遺産の増加に特別な寄与をした相続人については、その分を寄与分として相続財産の一定割合について別途配分を受けられることがあります。当事務所では、この配分の仕方についてご相談にのることが可能です。

当事務所が選ばれる五つの理由

1.弁護士歴19年の調停経験豊富な弁護士所属

相続問題に関する調停経験が豊富です。また、裁判所の運用や、法改正、判例の動向を把握し、常に最新の知識をアップデートしておりますので、安心してお任せください。

2.ワンストップ対応可能

税理士や司法書士・土地家屋調査士などの各種士業・不動産業者等との連携で登記・税務・不動産査定や売却などもワンストップ対応可能です。

なお、財産を残す側の方(被相続人となる方)を、生前の段階からサポートさせていただくことも可能です。残されるご家族がご心配な方、すでに相続が発生している方、どのような場合でも、まずはお問い合わせください。

3.トラブル対応後もフルサポート

協議書作成後、調停成立後の不動産・預金・証券(株式・投資信託等)の名義変更・解約等の相続手続きのサポートも承ります。依頼者の心に寄り添う相談、紛争解決を心がけ、全力を尽くしてまいります。

4.多数の駅からのアクセス可能

地下鉄小伝馬町・馬喰横山駅・JR馬喰町・浅草橋駅からアクセス可能です。駐車場も近隣にございますので、お気軽にご利用ください。

5.相談実績200件以上

現在までの200件以上のご相談の知見を活かし、さまざまな相続問題に対応が可能です。安心してご相談下さい。

この記事の監修者

弁護士 有坂 秀樹(東京弁護士会所属)

■ 専門分野
相続など家事事件

■ 経歴
東京大学法学部卒業。2001年に司法試験合格。2003年に弁護士登録後、銀座での事務所勤務を経て、2005年から約2年間秋田県能代市の法律事務所に赴任。帰京後、2011年に林・有坂・伊藤法律事務所を開設(現:みどりの風法律事務所)。その後2022年10月にわかぎ法律事務所を開設。相続、不動産トラブルなど、家事・民事事件を多く取り扱う。相続財産管理人・成年後見人も多数経験。弁護士歴19年超、家事調停委員。親身で丁寧な聴き取り、分かりやすい言葉での説明をいつも心がけています。

遺産分割協議・調停のご相談は相続に強い当事務所にお任せ下さい。

お悩みの際は、まずご相談ください

「これって弁護士に相談しなきゃいけないこと?」と不安に感じたら、すぐにご連絡ください。