遺言相続問題なら小伝馬町・馬喰町・浅草橋の弁護士へご相談ください

わかぎ法律事務所

相続の流れと基礎知識

相続は早めの対策が重要です

ご家族が亡くなり、悲しみの整理もまだできない段階で対応しなければならないのが「相続」です。誰もが意図しないタイミングで巻き込まれてしまうトラブルとはいえ、手続きによっては期限が定まっているものもあり、迅速な対応が必要となります。

また、相続は“争族”と表現されることもあるほどに、大切なご家族同士の争いを生みやすいトラブルです。弁護士が早い段階で寄り添いサポートさせていただくことで、不要な争いを避け、かつスムーズに解決へと向かえます。また、ご提案できる選択肢も多くなるでしょう。遺言や家族信託など生前からできる対策もございます。どうぞお早めにご相談ください。

> 生前対策について詳しくはこちら

相続の流れ

相続の流れ

ご家族(被相続人)が亡くなったら、まずは七日以内に死亡届の提出行い、葬儀の準備はもちろん、四十九日の法要など相続手続き以外の手続きを粛々と進めます。

遺言の有無を確認する

本来、「相続する人(法定相続人)と、相続財産の分け方(法定相続分)」については法律で定めがあるため、基本的に相続において悩むことはありません。

ただし、相続財産を残す人(被相続人)が、遺言によって、生前に何らかの意思表示をしていた場合は事情が異なります。まずは、遺言の有無を確認することが相続手続きのスタートです。

遺言を書面でまとめたものとして、「遺言書」があります。いくつか種類がありますが、公正証書遺言につきましては、最寄りの公証役場でその存否を確認することができます(この調査を当事務所で承ることもできます)。

> 遺言書について詳しくはこちら

(遺言が見つかった場合)遺留分侵害額請求の有無を確認する

有効な遺言を残すことで、財産を残す人(被相続人)は、法律で定められた「法定相続分」とは異なる好きな分け方を指定できます。

ただし、残された家族(相続人)の最低限の生活を守るため、遺言を残す人であっても侵害できない「遺留分」という制度があります。遺留分を侵害されている人は、「遺留分侵害額請求」によって最低限の財産を相続することができます。

なお、遺留分侵害額請求ができる人は、法定相続人の一部だけです。例えば、兄弟姉妹には権利がないので注意してください。

> 遺留分侵害額請求について詳しくはこちら

(遺言がなかった場合)遺産分割をする

相続人と相続財産を確認する

遺言書がない場合は、遺産分割をすることになります。

相続する権利がある人(相続人)は誰なのか、どのような財産があるのか、どのような価値があるのかを調べて、相続人全員と連絡を取りながら遺産分割協議へと進みます。
まずは相続人と相続財産を全て調査して洗い出し、誰と分けるか、何を分けるか、どうやって分けるかを考えます(相続人と相続財産の調査について承り、遺産分割の方針をご提案することも可能です)。

相続放棄をするか決める

もし相続財産に借金などのマイナスの財産(負債)が多い場合は、結論として「相続しない」ほうが良い場合もあります。その場合は「相続放棄」という家庭裁判所に申立てが必要な手続きを、亡くなられたことを知った日から原則として3か月以内に行わなければなりません。家庭裁判所に申立てをしなければ「相続する」とみなされて故人の借金などの負債を相続することとなってしまうので、注意しましょう。

> 相続放棄の報酬規程はこちら

遺産分割協議をする

相続すると決めたら、相続人全員で相続財産の分け方を決定します。一般的に、法律で定められた「法定相続分」を目安として分割割合を決めるケースが多いですが、生前贈与や故人に特別な寄与をされた場合には一定の範囲で異なる配分で決めることもあります。

通常は相続人全員で遺産分割協議(話し合い)をすることになりますが、親族間の話し合いとはいえ、お金が絡むと話し合いはこじれやすいものです。話し合いでまとまらない場合には、調停・審判裁判所を介する方法による遺産分割を進めていくことになります。

迅速な解決のためにも、親族間で話がこじれる前の早めのご相談をおすすめします。

> 遺産分割協議・調停について詳しくはこちら

相続財産の名義変更等の手続きをする

遺産分割について協議書の作成ができたり、調停が成立したら実際に相続手続きを進めます。相続財産に応じて、不動産や車・株式・投信信託等であれば名義変更などの手続き、銀行預金なら解約手続きをすることになります。

相続税の申告については、必ず必要なわけではなく、一定水準の財産がある場合のみ行う必要があります。納付について期限がありますので注意が必要です。条件の確認と金額の計算につきましては、相続税の申告経験が豊富な税理士をご紹介が可能ですのでご相談ください。

> 相続手続きの代行サポートについて詳しくはこちら

当事務所が選ばれる五つの理由

1.弁護士歴19年の調停経験豊富な弁護士所属

相続問題に関する経験が豊富です。また、裁判所の運用や、法改正、判例の動向を把握し、常に最新の知識をアップデートしておりますので、安心してお任せください。

2.ワンストップ対応可能

税理士や司法書士・土地家屋調査士などの各種士業・不動産業者等との連携で登記・税務・不動産査定や売却などもワンストップ対応可能です。

なお、財産を残す側の方(被相続人となる方)を、生前の段階からサポートさせていただくことも可能です。残されるご家族がご心配な方、すでに相続が発生している方、どのような場合でも、まずはお問い合わせください。

3.トラブル対応後もフルサポート

協議書作成後、調停成立後の不動産・預金・証券(株式・投資信託等)の名義変更・解約等の相続手続きのサポートも承ります。依頼者の心に寄り添う相談、紛争解決を心がけ、全力を尽くしてまいります。

4.多数の駅からのアクセス可能

地下鉄小伝馬町・馬喰横山駅・JR馬喰町・浅草橋駅からアクセス可能です。駐車場も近隣にございますので、お気軽にご利用ください。

5.相談実績200件以上

現在までの200件以上のご相談の知見を活かし、さまざまな相続問題に対応が可能です。安心してご相談下さい。

この記事の監修者

弁護士 有坂 秀樹(東京弁護士会所属)

■ 専門分野
相続など家事事件

■ 経歴
東京大学法学部卒業。2001年に司法試験合格。2003年に弁護士登録後、銀座での事務所勤務を経て、2005年から約2年間秋田県能代市の法律事務所に赴任。帰京後、2011年に林・有坂・伊藤法律事務所を開設(現:みどりの風法律事務所)。その後2022年10月にわかぎ法律事務所を開設。相続、不動産トラブルなど、家事・民事事件を多く取り扱う。相続財産管理人・成年後見人も多数経験。弁護士歴19年超、家事調停委員。親身で丁寧な聴き取り、分かりやすい言葉での説明をいつも心がけています。

お悩みの際は、まずご相談ください

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