こんなお悩みはありませんか?
・生前の財産管理を子どもに任せたいが、離れて暮らしているので確実な約束をしておきたい
・認知症などで自らの意思表示が難しくなる前に、財産の管理を信頼できる親族に任せたい
・財産額が大きいので、孫の世代までの相続内容を明確にしておきたい
・自分が認知症になった後も、成年後見人が選任された場合には困難となる資産の積極的運用や処分ができるようにしておきたい
当事務所のサポート内容
信託法を理解している弁護士による、信託口口座を作成する金融機関で通用する、公証役場での家族信託契約書の作成、金融機関での信託口口座の作成や、信託の関係登記の申請、信託監督人への就任、契約書作成後の財産管理、死亡後の財産承継まで、関係士業と連携しトータルにサポートをいたします。 また、任意後見契約書の作成や遺言公正証書作成も含めた、生前対策において最適な方法をご提案いたします。
当事務所は後見分野(財産管理)と相続分野(財産承継)において経験豊富な弁護士が揃っております。信託の関係登記については司法書士と、家族信託の税務上の問題については税理士と連携し、ワンストップでサポートいたしますので安心してご相談ください。
家族信託で実現できること
財産を託す相手が信託会社や信託銀行ではなく、個人の場合を「民事信託」といい、民事信託の中でも、家族に託す場合を「家族信託」といいます。財産を託す相手、目的、期間などは、信託法上許される範囲内で自由に決めることができます。
家族信託は、被相続人となる可能性のある方ご自身の「生前の生活を守れる」というメリットがあります。具体的には、親と子の間で信託契約を結ぶことで、例えば「詐欺などの被害に遭うことなく、安心して今までと変わらない生活を送る」という親の目的を叶えるかたちで、子どもは親の財産を管理することができます。
家族信託を利用すれば、いずれ親の判断能力が低下したとしても、親の代わりに子どもが財産を管理することで、親はこれまでと変わらない生活を送ることができます。
後見制度との違い
任意後見・法定後見も財産管理の制度という点では家族信託と共通します。認知症になる前にあらかじめ財産管理をする人を指定しておく点では、任意後見とも共通します。
しかし、いざ認知症となった際に、任意後見、法定後見いずれも裁判所の監督が及ぶこととなりますが、現在の裁判所の運用では、本人名義での借り入れや担保設定、居住用不動産の処分による自宅の建替えやアパートの建築請負契約の締結などの資産の積極的運用は認められておらず、これらは認知症になる前に家族信託契約書を作成しておくことでしか対応できません。
ただし、家族信託の目的はあくまで財産管理のため、身上監護(身の回りのお世話)については拘束力を持って委ねることはできません。例えば、病院や施設の入退所に関する手続きに関する事項です。必要に応じて、家族信託契約書の作成に加える形で任意後見契約書の作成も併用することを検討することになります。
遺言との違い
生前に死後の意思表示をする、という点で最も想像しやすいものは「遺言書」かと思いますが、近年は「家族信託」も注目されています。家族信託は、遺言とは異なり、数世代先までの相続先を指定できるという大きなメリットがあります。
ただし遺言とは違い、後日の変更が難しくなることもあります。契約書作成前に内容を慎重に検討することが大事です。
お悩みの際は、まずご相談ください
「これって弁護士に相談しなきゃいけないこと?」と不安に感じたら、すぐにご連絡ください。