こんなお悩みはありませんか?
・そもそも遺産がどのくらいあるか分からない。遺産を調査して自分の取り分がどれくらいあるか知りたい
・遺産分割協議書に突然サインするよう求められた
・預金を引き出そうと銀行に行ったら、故人の出生から死亡までの戸籍を揃えてくるよう言われた。どうやって取得すればよいか分からない
・自分で戸籍取り寄せや預金の調査をしようと思ったが大変
・平日は仕事で戸籍の取り寄せのために役所に行く時間を作れない
・面識がない父母が異なる兄弟がいるとのことなので戸籍や所在を調べたい
・他の相続人が遺言を持っているようだが見せてもらえない
・長男に全て相続させるという遺言が見つかった
・遺産の中に不動産があるが評価額が分からない
・弁護士に交渉を依頼しようかどうか悩んでいる、相続財産額や取り分を把握してから交渉を依頼するか考えたい
相続調査プランについて
当事務所では遺産分割を始めるときに必要になる「相続人の確定・所在」と「相続財産の種類・額・評価」と「遺言の有無」を調査し、それを元に遺産分割の方針をご提案させていただくサービスをご用意しております。
費用は作業の大小に応じて変動がございますが、11万円~最大でも22万円までとなっております。弁護士に交渉を依頼するか悩んでいる、まずは相続財産額を把握してから考えたいという方に特におすすめです。是非ご利用下さい。
相続人確定の必要性
遺言書がない場合、相続人全員で遺産分割協議(話し合い)をして遺産分割協議書を作成して、初めて故人の遺産を金融機関等との関係で解約・名義変更して各相続人に配分することができます。
ただし、この遺産分割協議書を作るときに、一部の相続人を漏らしてしまうと遺産分割協議書は無効となってしまい、再度遺産分割協議・協議書作成をやり直さなければならなくなります。親族が亡くなられてつらい時期になんとか協議をして協議書を作成したのにやり直し、そのような無駄な時間を発生させないためにも、丁寧確実に故人の戸籍を調査して今回の相続における相続人の範囲(相続人が誰で、これで全員であること)を確定させておくことが肝要です。
相続財産の調査を専門家に依頼すべき理由
相続財産はプラスのものをイメージされる方も多いかと思いますが、借金や住宅ローンなど、遺産の中にマイナスの財産があることもあります。資産より負債の方が多い場合には、家庭裁判所に相続放棄の申立てをして債務を相続しないようにすることができますが、その期限は3ヶ月以内と短いため相続財産は早めの調査が肝要です。
預金についても変動しており、10年前に5000万円預金があると聞いていたが通帳残高を見たら100万円になっていたという相談もよくお受けしております。このようなときには専門家である弁護士に調査を依頼して下さい。意外に普段の生活でお金が使われており、生前故人に関与していた相続人による使い込みだと思ったら全て生活費だったということもあり、不明瞭なお金の動きも使途が見えてくることもあります。
遺産分割の話し合いの前に遺産の種類(預金・不動産)や遺産の額・評価、それを合理的に分ける方法などが明確になっていませんと、それぞれの相続人の思い込みで取り分を主張しあうことになり不幸な親族間トラブルにつながってしまいます。
このタイミングでそれまで仲の良かった親族の縁にひびが入ってしまうことが多く、遺産分割の話し合いの場が親族のけんかの場になってしまった、その後親戚づきあいがなくなってしまった、兄弟にのけものにされた、など嘆かれて相談に来られる方もおられます。
もっと早く弁護士に相談して相続財産を把握して、妥当な遺産の配分案を他の相続人に提示したり、また他の相続人から提示された配分案が納得できるものであるか検討できたりすれば、家族・親族との縁が壊れてしまうようなことも防ぐことが可能です。このように相続で家族・親族の縁が切れないようなサポートを準備しております。
当事務所のサポート内容
相続調査プラン:相続人・相続財産・公正証書遺言調査パック
11~22万円[税込](作業量の大小によります。)
1 法定相続人戸籍調査
2 相続財産調査
3 公正証書遺言調査
4 調査の上、依頼者様のとるべき遺産分割の方針をご提案させていただきます
相続調査プランの具体的な実施内容
1 故人の戸籍の収集代行
故人の出生から死亡までの戸籍や相続人戸籍の取り寄せをして後日分割協議のやり直しとならないよう法定相続人の漏れがないよう、各相続人の存命や代襲相続人の有無も含め確認します。
2 相続人関係図の作成
収集した戸籍から相続人のつながりを図示します。
3 相続人の所在の調査
戸籍の附票から相続人の所在を調査します。
4 不動産登記・評価の調査
登記や固定資産評価証明、連携している不動産業者への査定依頼をして時価を調査します。
5 金融機関への預貯金等の照会代行
故人の保有していた預貯金についての残高や履歴の照会を代行いたします。
6 相続財産目録の作成
上記の調査をもとに、情報を整理して遺産分割協議で利用できる形式で相続財産目録を作成します。
7 遺言の有無の調査
公正証書遺言(故人が公証役場に保管を依頼した自筆証書遺言)を故人が残していないかを公証役場で調査します。
8 調査をもとにした遺産分割方針のご提案
調査結果をもとに他の相続人とのトラブルの可能性を診断して、今後とるべき対応の方向性についてご提案いたします。
お悩みの際は、まずご相談ください
「これって弁護士に相談しなきゃいけないこと?」と不安に感じたら、すぐにご連絡ください。