遺言相続問題なら小伝馬町・馬喰町・浅草橋の弁護士へご相談ください

わかぎ法律事務所

遺言書作成

こんなお悩みはありませんか?

・よく世話をしてくれた方に、家族ではないが財産を残したい
・よく世話をしてくれた子やその配偶者に、財産を多めにあげたいが本当にできるか
・子ども同士・妻と特定の子供との仲が良くない、子どもと離れて暮らしており、自分の死後、できるだけ相続争いが起るのを防ぎたい
・遺言書を作成した上で、遺言内容どおりに分配してくれる人が欲しい
・子どもがいないので、兄弟姉妹には渡さずに、長年連れ添ってくれた妻に全財産を渡したい

大切な家族のために遺言を残しておきませんか?(遺言をかかないことのデメリット)

ご相談の際に「遺言を書いた方がよいですよ」とおすすめすると
「自分はまだ元気だから,遺言を作る必要はないよ」
「うちは揉めるほどの財産はないから」
「うちは相続で揉めることはないよ」
とおっしゃいます方がいます。

今は健康でも判断能力が衰えてきてからいざ遺言を作ろうとしても自分の財産を把握できなくなってしまっているかもしれませんし、いざ遺言を作ってみても亡くなった後に取り分が少なくなる相続人の方から、既に認知症になって判断能力がなかったから遺言は無効だと争われてしまい、折角遺言でもらえるはずであった方にかえって負担がかかってしまうこともあります。

財産額についても、司法統計によれば全国の裁判所に持ち込まれる遺産分割調停事件のうち遺産総額1000万円以下の事件でも例年3割前後、5000万円以下の事件になると例年7割強を占め続けています。遺産が少ない、不動産しかないという場合、分け方の選択の余地が少なく、相続人全員が満足いく解決が逆に難しくなることも多々あります。財産の多少と残された人が揉めるかどうかは必ずしもつながりません。

親族が円満だから大丈夫という点も、遺言がない状態で亡くなられた方の預金や不動産を名義変更するためには、遺産の分け方を記載した遺産分割協議書を作って、全ての相続人に頭を下げて署名して実印を押してもらい、さらに全相続人から印鑑登録証明書を受け取らなければ、預金や不動産の名義変更や解約はできません。
今までの経緯から受け取らないことになりそうな相続人の方も、本人はともかくその配偶者や子どもからもらえる取り分があることを聞いてしまい、家族と一緒に住んでいる不動産しかなくて分けることが難しい財産が大半の場合には困ったことになります。
また、相続人が多数だったり、遠くにいる方や疎遠な方がいる場合には、本来財産を継いで欲しい人が上記の全相続人の印鑑登録証明書を集める作業をせざるをえなくなり、作業的にも精神的にも大きな負担をかけてしまうことになります。

遺言を残しておくメリット

相続人の手続きが大幅に楽になります。
資産の一覧を遺言書に記載しておくことで「財産調査」が不要になります。また、相続人同士の「遺産分割協議」及びそれに伴う「遺産分割協議書の作成」が不要になります。
また、遺言書があれば、預貯金の払い戻しや、不動産の名義変更などの相続手続きにおいて、遺言で相続を受ける人が単独で手続きを進めることができます。

遺言作成は、弁護士に相談すべき理由

公証役場に行けば、簡単に遺言を作ってもらえるとお思いかもしれません。公証人は本人の希望に沿って法律的に有効となる公正証書遺言を作成しますが、きめ細やかな提案まではしてくれるわけではありません。
作成する遺言で何ももらえなくなる相続人の遺留分への配慮や、各相続人への生前贈与の確認など亡くなった後にトラブルとなる点への配慮や対応策を考えてくれるわけではありません。また相続税がどのくらいになるか、対応策があるかなどのアドバイスをもらえるわけではありません。また亡くなった後に遺言を使ってどのように名義変更をしていくか・その大変さのアドバイスをもらえるわけではありません。
また司法書士・行政書士・税理士などの他の士業と異なり、弁護士は亡くなった後の遺言にまつわるトラブルにも代理人としての解決した経験が豊富にあり、法律的に有効な遺言の書き方に留まらず、亡くなった後に遺言を作ったことがトラブルとなりにくい書き方やトラブルとなりにくい財産の分け方についてもアドバイスが可能です。

これから遺言書作成を考えている方には、有効な遺言書を残し、死後きちんと遺言内容が実現できるよう、サポートさせていただきます。

当事務所の遺言(公正証書)作成サポートの内容

遺言代書サービス

○ 遺言の内容は自分で決めたので法的形式に沿ったものを代書して欲しい
○ 自分が相続させたい相手は決まっているので遺言の代書のみお願いしたい
○ 遺言内容についてのリスクの検討は特にいりません

上記のようにお考えの方は当事務所の遺言代書サービスをご検討下さい。

> 費用についてはこちら

遺言コンサルティングサポート

○ 自分が遺言を作ったことが原因で家族間のトラブルになってほしくはないのでトラブルを回避できるような遺言の内容を、相続トラブルを多く見てきた弁護士といっしょに考えたい
○ 相続対策に遺言を書きたいが、内容について旨い案が思いつかず弁護士のアドバイスが欲しい
○ 遺言を書こうと思ったけど、どんな内容にしたらいかわからないので、専門家にアドバイスを受けた上で書きたい

上記のようにお考えの方は、遺言コンサルティングサポートのご依頼を検討下さい。

遺言コンサルティングサポートについて詳しくはこちら

遺言作成をお考えの方にお読みいただきたいコンテンツ

1 遺言必要度診断(自分は遺言を書いておいた方がよいでしょうか?)
このような方は遺言を作成しておきましょう!
2 遺言見直し必要診断(遺言書を一度書いたけど、その内容で大丈夫でしょうか?)
このような方は遺言の書き直しを検討しましょう!

遺言書の作成のご相談は相続に強い当事務所にお任せ下さい。

お悩みの際は、まずご相談ください

「これって弁護士に相談しなきゃいけないこと?」と不安に感じたら、すぐにご連絡ください。

遺言書で実現できること

法的効力がある「遺言事項」

・相続分の指定(各相続人の配分割合)
・遺産分割方法の指定(どの財産を誰にどう渡すか、もらう人が先に亡くなった時の定め)
・相続人以外の第三者への遺贈
・生前贈与をした相続人への持ち戻し免除(先に渡した分を考慮させないとする定め)
・祭祀承継者(お墓や位牌を継ぐ方)の指定
・生命保険の死亡保険金の受取人変更
・遺言執行者の指定(遺言内容を実現する権限を持つ人の指定)

「付言事項」(法的効力まではありません)

記載することで相続人らに対して自身の気持ちを示せるため、残される家族にメッセージを残したい場合にあえて記載しておくこととなります。

・自分の死後も相続人らが喧嘩をせず仲良く暮らしていってほしい
・葬儀や遺体の扱いについての希望

遺言書の種類

遺言書にはいくつか種類があります。一般的なものは「自筆証書遺言」と「公正証書遺言」の2種類です。

自筆証書遺言

自分で作成、財産目録以外の全文自筆必要、証人不要、費用不要。
ただし、紛失により死後相続人が発見できないことも。改ざんのおそれも。法律の定める様式に合ってないと無効になることも。死後、相続人が戸籍を揃えて家庭裁判所に全相続人を呼び出しての検認手続が必要。

公正証書遺言

原案は自分で考え公証人が作成、適法な遺言ができる、原則署名以外自筆不要、原本は公証役場で20年保管、改ざんのおそれなし、死後相続人が簡単に役場で発見可能、死後、相続人が戸籍を揃えて家庭裁判所に全相続人を呼び出しての検認手続が不要。
ただし、証人2人必要、公証役場で遺産額に応じた手数料の支払いが必要。

当事務所が公正証書遺言をお勧めする理由

証人2人が必要な点は当事務所で用意できますのでデメリットにならず、手数料がかかる点も、何より最終的に法律に明るい公証人が記述するため内容の有効性が一番確保でき、希望した遺言書の内容が無効になる可能性が低く、相続人にも死後遺言書を確実に発見してもらうことができ、一番自身の希望が確実に実現できる方法であることを考えれば、十分支払っておく意味がある金額といえるからです。

この記事の監修者

弁護士 有坂 秀樹(東京弁護士会所属)

■ 専門分野
相続など家事事件

■ 経歴
東京大学法学部卒業。2001年に司法試験合格。2003年に弁護士登録後、銀座での事務所勤務を経て、2005年から約2年間秋田県能代市の法律事務所に赴任。帰京後、2011年に林・有坂・伊藤法律事務所を開設(現:みどりの風法律事務所)。その後2022年10月にわかぎ法律事務所を開設。相続、不動産トラブルなど、家事・民事事件を多く取り扱う。相続財産管理人・成年後見人も多数経験。弁護士歴19年超、家事調停委員。親身で丁寧な聴き取り、分かりやすい言葉での説明をいつも心がけています。

遺言書の作成のご相談は相続に強い当事務所にお任せ下さい。

お悩みの際は、まずご相談ください

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